一、クロスボーダー決済:第三者決済

中国は、世界でもトップクラスの貿易大国で、その巨大な電子決済市場が今まさに沸騰しています。この広大なクロスボーダー取引の波に乗り、物流、倉庫レンタル、そして第三者決済など、周辺産業も急速に発展しているのです。特に、第三者決済企業にとっては、国内市場の競争が激化する中で利益が減少しつつある一方、活発なクロスボーダー貿易市場が新たなチャンスとなっています。そのため、各企業がこの新興市場に注力し始めています。

支付宝(Alipay)は、2007年に早々と外汇管理局の許可を受け、クロスボーダー決済業務に乗り出しました。2年後、支付宝はVISAやマスターカードと提携し、香港・マカオ・台湾のユーザーが中国本土でオンライン決済を行えるようになりました。現在、支付宝はなんと36カ国・地域でクロスボーダー決済サービスを提供し、18種類の通貨に対応しています。

そして、銀联(UnionPay)は、公式機関としてクロスボーダー決済において無敵のポジションを誇ります。早くも2004年に香港とマカオでのクロスボーダー決済サービスを開始し、今や35カ国・地域にわたるサービス網を構築しています。

さらに、テンセント傘下の財付通(Tenpay)は、2011年末にアメリカン・エキスプレスと提携し、米国と英国を中心にクロスボーダーオンライン決済ネットワークを立ち上げました。現在、WeChatのクロスボーダー決済は25カ国・地域、そして9種類の通貨に対応しています。

二、クロスボーダー担保外汇管理規定

クロスボーダー決済は、外汇管理と深く関わっており、国は決済企業に対し、銀行システムと連携し、決済時の消費情報を国家の関連システムに登録することを義務付けています。この規定によって、クロスボーダー決済企業は規範を守り、政策を厳守することが求められています。

さらに、銀行システムとの連携では、決済プロセス中に銀行取引データが漏洩する可能性があるため、データの安全な引き渡しが、クロスボーダー決済システムの構築と改善の前提条件となっています。

中国の対外経済が急速に成長し、国際収支取引の規模が拡大する中、クロスボーダー担保行為もますます多様化・複雑化しています。現行の規制では、対外担保と外保内貸に限定されており、その他のクロスボーダー担保に対応できない状況が続いています。そのため、外汇管理局は「五つの転換」を指針とし、管理方針を調整し、権限委譲と規制緩和を進め、「クロスボーダー担保外汇管理規定」をタイムリーに導入して、担保に関連する資本取引の交換可能性を高めています。

三、クロスボーダー決済のプロセス

中国国内の第三者決済企業によるクロスボーダー決済は、主に海外機関との提携を通じて行われます。決済方法には、外貨購入決済と外貨受領決済の二種類があります。

(1)国内消費者が海外のショッピングサイトで購入する際、現地通貨での決済が必要になります。この場合、第三者決済ツールを利用して、消費者は人民元で支払いを完了できます。こうした第三者決済企業が提供するサービスは、外貨購入決済と呼ばれます。

(2)外貨購入決済とは逆に、国内企業が輸出業務を行う際に、海外の顧客から支払いを受けます。海外の消費者が外貨で支払いを行い、その金額が国内の口座で人民元として反映されます。この決済サービスは外貨受領決済と呼ばれます。

《非金融機関決済サービス管理弁法》では、外貨購入決済および外貨受領決済のプロセスにおいて発生する通貨交換と支払い手続きは、決済機関の提携銀行が担当することを規定しています。

四、クロスボーダー決済会社

現在、クロスボーダー決済業務のライセンスを取得している企業は合計30社ありますが、各社が対応できる業務範囲は異なります。大多数の決済企業は、貨物貿易、留学、ホテル、航空券などに特化していますが、8種類以上の業務に対応しているのは、新生決済、联动优势(UnionPay Online Payment)、愛農驛站(Innopay)のみです。これらの会社は、国際輸送、観光、国際展示会など、多くの分野をカバーしています。ライセンスを持つ決済企業は少なく、さらに、いくつかの企業はまだクロスボーダー決済業務を正式に開始しておらず、または社内向けにサービスを提供しています。実際にライセンスを持って外部向けにサービスを提供しているクロスボーダー決済企業は少なく、競争はもはや手数料やサービス内容に限らず、いかに合規的に業務を遂行できるかが最も重要な競争力となっています。

ここ数年、中国南部から東部にかけて、多くの第三者決済機関が、違反行為により、中国人民銀行および外汇管理局から罰則を受け、罰金を科されたり、クロスボーダー外汇決済業務の資格を停止されたりしています。一般的な違反行為には、業務範囲を超えたクロスボーダー決済業務の実施、不適切な加盟店の審査、顧客の身元情報の不適切な審査、取引限度額を超えた決済、不適切な業務注文情報の収集、不正状況報告の不提出などが含まれます。そのため、合規的な業務運営は、顧客資金の安全を確保するだけでなく、業務の長期的な発展にもつながります。

五、クロスボーダー決済外汇ライセンスの正式認可

長年の試行の末、ついにクロスボーダー決済外汇ライセンスが正式に認可されました。『経済参考報』の記者によると、クロスボーダー外汇決済業務の試行に参加していた約15社の決済機関が、最近名簿に登録され、正式なクロスボーダー決済の「認可証」を手に入れました。これは、監督指導の下で、急速に発展してきたクロスボーダー決済市場が、より一層合規的で健全な方向へ進むことを意味します。今後、関連機関が決済企業の外汇業務範囲を拡大する可能性もあります。

業界の専門家は、近年、多くの機関がクロスボーダー決済市場への進出を加速させており、この分野での競争がますます激化していると指摘していますが、まだ「天井」に達していないとも述べています。政策の追い風が続く中、市場環境がますます合规的になり、クロスボーダー決済市場は安定した成長を続けると予想されています。将来的には、機関がさらなる付加価値サービスを提供し、差別化と精緻化された競争力を高めることが求められています。

十数社が「試行から正規へ」

今回の名簿登録は、昨年4月に発表された「13号文」の実施を意味し、クロスボーダー決済の監督が、より規範的な方向へと進んでいることを示しています。

詳しい

投稿者 藤森野飞

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